弁護士

時間外労働の割増賃金率

2022年4月から中小企業では、パワハラ対策が義務化されましたが、2023年4月にも重要な改正が施行されます。具体的には、労働基準法の「月60時間超割増率引き上げ」です。

「50%以上」中小企業は2023年4月から

これまでの労働基準法では、月60時間以下の時間外労働の場合、割増賃金率は25%以上、月60時間超の時間外労働の場合、割増賃金率は50%以上、と定められていました。これは大企業のみ適用で、中小企業では猶予措置がとられていました。そのため、中小企業では、月60時間超でも25%以上となっていました。

しかし、2023年4月には、この猶予措置が終了します。これにより、中小企業でも、月60時間超の時間外労働では、割増率が50%以上に引き上げとなり、労務費の負担が大きく変わります。労働時間の調整や給料の改定は、急に行うことは労働者にとって不利益を与えますので、十分な準備と説明を行って、来年の法改正に備えることが求められます。

参考資料:厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/dl/tp1216-1l-02.pdf

(田鍋/編集 中路)


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