自然災害をきっかけに、企業責任を問われるケースが増えています。大雨、地震、台風などにより、盛り土・残土の崩落、庭の木、屋根、塀が倒れるなど被害が起きています。よく誤解があるのが、自然災害だと、企業責任はないという誤解です。
自然災害=企業責任なし、というわけではありません。直接的には自然災害が原因でも、盛り土・残土の処分管理にそもそも問題がある場合、塀や屋根も構造に問題がある場合などは過失責任が問われるおそれがあります。また、最近は自然環境を害した行為をした場合には、行政による制裁的公表、業務停止など厳しい不利益措置やケースによっては刑事罰を求められるケースもあります。営利追及だけではなく、様々な環境に対する適正な配慮への意識が求められていると思います。
(田鍋)
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