長時間労働に関する規制について

一日に大きな活動時間をしめる【労働】にあてる時間。あなたは、何時間働き、経営者であれば、何時間を社員に働かせていますか?

先日、月378時間の残業というニュースが流れましたが、ちょっと信じがたい残業時間です。働き方改革に伴い、現在は、次の通りが上限です。

・単月で月100時間未満(休日労働を含む)
・連続する2カ月から6カ月平均で月80時間以内(休日労働を含む)
・原則で定められている月45時間(変則労働時間制の場合42時間)を上回るのは年間で6回まで

これらの上限を超えた場合には罰則(事業主に対して6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金)があります。経営者は労働者の【働く時間】を客観的に把握することが必要です。刑事罰はもとより、労働者の心身の健康を害さないように、日々の取組みを大切にしてください。

(田鍋)


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