弁護士

ハラスメント

皆さん、こんにちは。

中小企業でもパワーハラスメント防止措置が義務化となりました。労働現場で起きるトラブルの4分の1は人間関係によります。現在、ハラスメント防止のために、企業が積極的に取り組むことが求められます。

ハラスメント防止の措置

行うべき措置には、
1.事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
2.相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
3.事実関係の迅速かつ適切な対応
4.そのほか併せて講ずべき措置
となっています。

これを見て、何をしたらいいかわからないなら、一度ご相談ください。ハラスメント対策は、単なるコミュニケーションの問題にとどまらず、事業者として、職場環境配慮義務、労働者の心身の健康配慮義務の観点から取り組むべき事項となります。パワハラ被害を起こさない、起きても、労使双方が不幸にならないように、今対策に動くことが求められます。

ハラスメントがない職場作り

私立の高校にて、全校生徒及び教員向けにハラスメントの講習を担当してきました。

この学校では、生徒会の生徒らが中心になって、【ハラスメント防止のためのリーフレット】を作られるなど、楽しく過ごせる学校づくりに積極的に取り組んでいます。

生徒らは、ハラスメントには、どのようなものがあるのか。どんな言動なら、ハラスメントと言われるのか。ハラスメントをしないためにはどうしたらいいのか。など、よく考えていました。

また、生徒らは、ハラスメントがない学校づくりをするためには、まずは、相手のことを考えてみる、ことが大事であると確認していました。

さて、あなたの職場では、ハラスメントがない職場作りは出来ているでしょうか。

実に、年間100万件以上の労働相談のうち、4分の1以上が職場内の人間関係・ハラスメント等に関する相談となります。日常のうち、多くの時間を過ごす職場内の人間関係が、良好でなかったとしたら、不幸ではないでしょうか。

ハラスメントがない職場作りのために、何から取り組めばよいのか、ぜひ職場の皆さんで考えていただけたらと思います。

(田鍋/編集 中路)


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