弁護士

債務の猶予や減免

私的整理ガイドラインの改正が検討

私的整理ガイドライン、聞いたことありますか?

これは、民事再生法などの法的手続きによらずに、債権者と債務者の合意に基づいて、債務の猶予や減免を行うためのガイドラインです。

このガイドラインでは、「合意」に基づいて手続きを行うのですが、現在改定検討が進んでおり、近く公表される予定です。

この改正検討のポイントとして、全債権者の同意は必要としないという点が挙げられます。

債務を減免・軽減する私的整理は比較的手続き簡便なのですが、債権者全員の同意がハードルでした。

しかし、この点のハードルが緩和されたら、私的整理が円滑に進むと思います。

企業再生手続きにおいては、重要な改正になりそうですので、引き続き情報をご案内していきます。

私的整理をする前の事業の見直し

私的整理ガイドラインの利用の前に、事業の見直しをするときは、どのような点に着目したらいいか。
ポイントには、下記の点が挙げられます。

  • 事業活動上の事業価値は何があるか。
  • 技術・ブランドの強みには何があるか。
  • 商圏・人材などの事業基盤はあるか。
  • その事業に収益性や将来性があるか。
  • 重要な事業部門として営業利益の計上はあるか。

なお、この前提には、経営者の意欲などが必須です。意欲等がなければ、再生などは難しいからです。

さて、企業において、他社にはない事業価値や技術があれば、企業全体として経営がよくない場合でも再生の余地があります。そうだとすると、経営者は、常日頃から、①〜⑤の観点を意識して、経営に取り組むことが重要だと思います。

これらは、各自独立とした要素ではなく、相互有機的に関連していると思います。
あなたの会社は、上記①〜⑤の観点で分析したとき、どのような姿が見えるでしょうか?

(田鍋/編集 中路)


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