弁護士

残業代の管理システムの落とし穴

労働時間は1日8時間・週合計40時間までが原則で、これを超えると割増賃金(残業代)を支払う必要があります。さらに、深夜時間、休日出勤などの場合も、割増賃金の支払う必要があります。今日はこれらの管理について、よくある違反事例をご紹介します。

割増賃金のことをよく残業代といいますが、法律上大きく問題となるのは、割増賃金に該当する残業代の部分です。割増賃金では最低の支払割合が決まっていて(1.25倍など)、払わないと付加金という制裁金まで命じられます。労働者から労基署に相談があると、労基署が事業所に来て、タイムカード、賃金台帳、就業規則などを調査し、違反があると、是正勧告などを行います。会社によっては、勤怠管理システムを採用している会社もあります。一見きちんと管理できているようにみえますが、実際は勤怠管理システムに入力する前に、残業申請書を提出させ、申請にあった時間よりも短い時間をシステムに入力させ、実際の労働時間とシステム上の労働時間がかい離している事例などがあります。どれだけ良いシステムでも、正しく扱わないと意味がありません。また、法が割増賃金の支払義務を課している背景には、長時間労働による労働者の心身の健康把握という考えがあります。

次回は、割増賃金規制の考え方についてもご案内します。


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