緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金と事前確認

標記の一時支援金の受付が開始されました。名称は異なりますが、昨年の持続化給付金のミニバージョン(中小法人60万円、個人事業主30万円が上限)と考えて差し支えないでしょう。本年1−3月の売り上げ基準となります。

前回と大きく違う点は、申請の前に登録確認機関による事前確認が必要となったことです。登録確認機関である顧問先(中小企業診断士、行政書士等)を持っているか、商工会議所・商工会の会員である事業者の方はそれぞれの方にそのまま依頼することができます。一方で、ツテが無い方もいらっしゃると思いますが、事務局のホームページで検索することができます。事前確認機関は報酬として国から1件あたり1000円請求できますが、それを辞退して事業者に請求する場合もありますので、費用面は其々確認が必要です。一応、顧問パッケージサービスにおいてもサポートメンバーが登録機関になっておりますので、何かご質問やご心配なことがありましたらお気軽にご相談ください

参考:一時支援金の事務局ホームページ

https://ichijishienkin.go.jp


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